会則

第1章 総則

第1条 本会は、円行一丁目自治会と称す。


第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。


第3条 本会の会員は、円行一丁目自治会地域内に居住するもの、及び円行一丁目自治会地域内に事務所を有するものを以て組織する。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は、市政との緊密な連携のもとに、会員並びに他地域との福祉増進及び、相互の親睦を図ることを目的とする。


第5条 本会は、前条の目的達成のために必要な事業を行う。

第3章 役員

第6条 本会は、会の円滑な運営を図るため次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名 

会計 1名 

会計監査 2名 

区長 9名

担当責任者 11名「広報・体育・交通・環境衛生・防犯・防災・青少年」但し、体育担当は4名、防災担当は2名とする。


第7条 役員の選出及び任期は次の通りとする。

1.当会の役員は、会長その他の役員及び区長を構成員とする選考委員会を組織し、当会会員の内から、区長を除き会長及びその他の役員を選任し、その後の総会において承認を受けるものとする。選出された役員の任期は2年とし再選は妨げない。

① 副会長、会計及び会計監査は役員の互選とする。

② 前項各役員及び区長に欠員が生じた場合は、選出し後任者の任期は前任者の残存期間とする。

2.区長は各区の推薦とし任期は2年とする。


第8条 会長は、会務を総理し並びに会務を執行する。副会長は、会長を補佐し会長の事故ある時はその職務を代理する。

第9条 会計は、会計を経理し必要ある時は是を報告する。


第10条 会計監査は、会計経理の適否について監査し是を報告する。

第4章 総会及び役員会

第11条 総会は、定例総会及び臨時総会とし定例総会は毎年1回開催するものとし、臨時総会並びに役員会は必要に応じて会長が召集する。但し定例総会は新年度の初日から2ヶ月以内に開催するものとする。


第12条 総会及び役員会の開催にあたっては会議の目的、内容、日時並びに場所を1週間以内に通知する。


第13条

(1)総会の成立は総会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を以て成立する。

(2)総会の議事は会員の2分の1(委任状を含む)が出席しその出席者の過半数で決めるものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。

第5章 会計

第14条 本会の会計は次の収入を以て充てる。

(1)会費

(2)補助金

(3)寄付金、その他


第15条 本会の会費は次の規定により徴収する。

会費は月額200円とする。(事務所を有するものも含む)


第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第17条 自治会費は翌月より徴収し、転出の場合は転出の当月より月割をもとに返納するものとする。


第18条 本会に入会後10年以上居住し、転出された者には餞別を贈る。金額については、役員会で決定する。


第19条 本会役員(規約第6条に定める役員)に対して次の通り運営手当てを年度末に交付する。

会長 - -   30,000

副会長・会計 - -  20,000 

本部役員(三役を除く)・区長  - -  10,000円

組長  - -   1,000円(商品券とする)


第20条 本条文にない事項が発生した場合には、総会の決議を必要とする。

付則

1.本会の規約は平成11年4月1日から適用する。第15条の会費は、平成11年4月1日から適用する。

2.規約、第5章、第19条の運営手当て交付は役員、区長兼任の場合は一方の運営手当てを交付する。平成11年4月1日から適用する。

3.規約、第3章、第6条の改正及び第5章の改正は、平成18年4月1日から適用する。

4.規約、第3章、第6条の役員数の改正は、平成20年4月1日から適用する。

5.規約、第5章、第19条の組長の運営手当の改正は、平成27年4月1日から適用する。

付記

(イ) 自治会加入世帯主が死亡した時は、金10,000円を又、同居家族が死亡した時は、金5,000円を香典として支出する。


(口)自治会世帯主、及び同居家族が体育その他、自治会活動中に傷病又は災害に会った時は見舞金として金5,000円を支給する。又事前の練習中の事故もこれに準じる。


(ハ)その他の事故及び支出については役員会にて協議する。


付則

1 本会の付記は平成11年4月1日から適用する。

2 付記、(イ)(口)の改正は、平成15年4月1日から適用する。