(名称)
第1条 この会は、円行一丁目自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止およひ軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること
(2)地震等に対する災害予防に関すること
(3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等、応急対策に関すること
(4)防災訓練の実施に関すること
(5)防災資材等の備蓄に関すること
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 本会の役員は円行一丁目自治会地域内に居住するもの、および円行一丁目自治会地域内に事務所を有するものをもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1-2名
(3)会計 1名
(4)監査役 2名
(役員の任務)
第7条
1.会長は本会を代表し、会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその織務を行う。
3.会計は会計を経理する。
4.監査役は会の会計を監査する。
(役員の選任)
第8条 防災会役員は、防災会長の推薦により円行一丁目自主防災会(役員会)の承認を得て会長(または円行一丁目自治会長)が委嘱する。
(組織)
第9条 防災活動をより効果的に行う為、次の通り防災組織を編成する。
本部役員 → 防災会長 → 副会長 → 防災部長 → 情報班(班長1名 班員若干名)
↓ ↑ 消火班 (同上)
庶務会計→↑ 救出救護班(同上)
給食給水班(同上)
避難誘導班(同上)
警備班 (同上)
(会議)
第10条 本会は総会及ぴ幹事会を置く。
(総会)
第 11条
① 総会は、定例総会及び臨時総会とし、定例総会は毎年 1回開催するものとし、臨時総会ならびに幹事会は必要に応じて会長が召集する。
② 総会の成立は総会員の 2分の1以上(委任状含む)の出席をもって成立する。
③ 総会の議事は総会員の 2分の1以上(委任状含む)が出席し、その出席者過半数で決めるものとし、可否両数の時は議長の決するところによる。
④ 総会は次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること.
(2)防災計画の作成及び改正に関すること.
(3)事業計画に関すること.
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
⑤その他、総会が特に必要と認めたこと。
(幹事会)
第12条 ①幹事会は、会長、副会長、及び各班長によって構成する。
②幹事会は次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと
(2)総会により委任されたこと
(3)その他、幹事会が必要と認めたこと
(防災計画)
第 13条
①本会は地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
②防災計画は次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施にかんすること。
(4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救穫及び、避難誘導に関すること。
(会費)
第 14条 本会の会費は総会の議決を経て別に定める。
(経費)
第 15条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 16条 会計年度は、毎年4月 1日に始まり翌年の 3月 31日に終わる。
(会計監査)
第 17条
①会計監査は、毎年1回監査役が行う。但し必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
②監査役は、会計監査の結果を報告しなければならない。
附則 この規約は平成 15年4月 1日より実施する。